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工事価格が安くなる理由

アスベストと解体工事

アスベストは、実に多くの種類の建材に使用されています。よく問題になっている吹付けアスベスト以外にも、内装の天井材や床材、外壁材などの成形板にも使用されていて、その種類は3000種類を超えるともいわれています。

2005年8月に労働安全衛生法施工令および石綿障害予防規則が改定され、法定に基づく規制の対象となる石綿含有率が、1パーセントから0.1パーセントに改められ、2006年9月1日から施行されました。

そしてこれらアスベストの撤去・除去を行うときは、石綿にかかわる環境関係法規(労働安全衛生法・石綿障害予防規則・じん肺法・作業環境測定法・作業環境評価基準法・大気汚染防止法・廃棄物の処理および清掃に関する法律)などにより、厳しく規定されています。

従って、建築物・工作物等の解体工事、改修工事をおこなうときは、事前にアスベストが使用されているかどうかを設計図や現場調査により調査する必要があります。アスベストの使用が明らかになったときは、法規に基づき除去作業を行わなければなりません。

このように、アスベストと解体工事は非常に密接な関係にあるのです。

しかし、十分な事前調査を実施せずに解体工事を始め、作業途中でアスベストが見つかるケースも後を絶ちません。

そうなった場合は、計画自体が頓挫してしまうこともあります。
そうではなく、工事を続行する場合は、次の「作業の流れ」に従って、作業計画を作成しなおす必要があります。

アスベストの事前調査の結果の掲示や負圧除じん装置の設置等の内容が新たに盛り込まれた「改正石綿障害予防規則」が、2009年4月1日に施行されました。

この規則の「建築物の解体等の作業の流れ」をまとめたのが次の図です。

建築物の解体等の作業の流れ

出典:「建築物の解体等における石綿対策」(厚生労働省)

この流れに記されているように、事前調査によりアスベストが使用されていることが分かった場合、作業計画を作成し、所轄の労働基準監督署への届出をしなければなりません。

そして建材の種類に応じた措置を講じる必要があります。
その上で、解体・改修工事が実施されるのです。

アスベストと解体工事の分離発注

1.分離発注とは
分離発注とは文字通り「分けて発注すること」です。このケースでは、アスベスト工事と解体工事を分けて発注することを意味します。

発注者が、ハウスメーカー(住宅販売会社)や工務店と、解体から建築までの一括契約をした場合、ハウスメーカーや工務店が元請となり、下請けとなるアスベスト・解体工事業者を選定します。

また、インターネットの解体工事見積比較サイトなどでは、「建築と解体の分離発注」のメリットを記載しているケースがあります。

この場合は、発注者が解体工事業者に直接依頼するのですが、該当建物にアスベストの使用が判明した場合、解体業者がアスベスト業者を選定することになります。そうすると、解体業者の中間マージン(利益)がアスベスト工事費用に10~20%ほど上乗せされます。

こうした発注形態ではなく、発注者が直接アスベスト専門業者に依頼することを分離発注と言います。  

2.分離発注の3つのメリット
①中間マージンカットによるコストダウン
ハウスメーカーや工務店が元請で入る場合は、20~30%ほどの中間マージン(利益)が工事費用に上乗せされます。加えて、下請業者のマージンも10%ほど上乗せされます。→図1参照

コストダウン1 アスベスト工事費 300万円
解体工事費    300万円
元請マージン   120万円
下請マージン    60万円
合計      780万円

 

また、解体業者経由の場合、解体業者の中間マージンがアスベスト工事費用に10~20%ほど上乗せされます。→図2参照

 

コストダウン2

アスベスト工事費 300万円
解体工事費    300万円
解体業者マージン  60万円
合計      660万円


したがって、お客様にとってこの中間マージンがカットされる「分離発注」がベストの形態です。→図3参照

コストダウン3 アスベスト工事費 300万円
解体工事費    300万円
合計      600万円

 

②工事の品質自体も良くなる
同じ発注金額でも元請会社が無理な値下げをした場合、そのしわ寄せが来るのは下請けであるアスベスト業者です。そうするとそのしわ寄せを解消するため、いわゆる「手抜き工事」が発生します。
ですから、アスベスト業者への直接発注の形を取る方が、同じ工事金額でも品質の良い工事が実施されるのです。

③国土交通省も分離発注を推奨
「解体ダンピング」とも言うべき過当競争の中、解体業者経由の場合、アスベスト工事費用が解体工事と一体化し、アスベスト工事費が圧縮される傾向にあります。このようなことがないよう、国土交通省も以前よりこの分離発注を推奨しています。

適正なアスベスト除去をしないで解体する、「ずさんな解体工事」を横行させてはなりません。「ずさんな解体工事の監視を急げ」(毎日新聞2011年2月11日)pdfアイコン

また、こちらも合わせてご確認ください。→「建物所有者の責務の認識」>>

<国土交通省による分離発注の推奨>
公共工事において、解体工事及び改築工事内に石綿除去工事が含まれた発注であるため、工事を受注したゼネコン担当者が石綿除去工事を経験のない石綿除去業者に安く発注し、石綿飛散工事となった事例も既に起きている。また石綿除去工事業者が石綿濃度測定業者を指定するために、石綿濃度測定者が高い石綿濃度の結果をそのまま出したところ、その後の受注に響き、測定結果を低めに修正する事態も生じている。
解体工事及び改築工事と吹きつけ石綿除去工事を分離発注する入札方式の導入、吹きつけ石綿除去工事と石綿濃度測定事業を分離発注する入札方法が、今後の石綿除去工事のレベル確保に必要と考える。
出典:2008年7月29日「アスベスト問題第4回多省庁交渉」の記録

3.工事価格がさらに安くなる2つの理由

①営業経費削減

当サイトは、お客様がご契約された際に、該当アスベスト工事業者からいただくご紹介手数料を運営費に当てております。通常、アスベスト工事業者は、お客様を自社で見つけてご契約をいただくまでに、多くの営業経費(人件費・交通費・広告費)を使います。
これはアスベスト工事業者に限らず、すべての業界に当てはまることです。この営業経費はかなりの高額になり、当然この経費分は販売価格に上乗せされます。
しかし、アスベスト工事業者も、このサイトを利用すれば当サイトへの手数料だけで済むため、営業経費を相当額削減できます。

②自社施工業者

当サイトの登録業者は自社施工業者です。工事を下請業者に出さずに自社施工を行う専門業者は、間接費用が掛からないので、工事費用が抑えられます。自社で職人を抱え、アスベスト処理用機材も取り揃えているので、質の良い工事が適正価格で施工可能となります。

「中間マージンカット」、「営業経費削減」、そして「自社施工業者」というトリプル効果で工事金額が安くなるのです。

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