解体工事についてのご質問
- 解体工事前にしておくことはありますか?
- 解体工事開始までどのくらいの期間がかかりますか?
- 近隣の挨拶はした方が良いですか?
- 解体前に隣家と確認をしておいた方がいい事はありますか?
- 建て替えをするのですが、解体と建築は分けて発注した方が良いでしょうか?
- 見積もりには立ち会った方が良いですか?
※解体工事について
- 追加料金が発生するのはどのような場合ですか?
- 解体工事中に、依頼した業者が隣家を傷つけた場合はどうなりますか?
- 解体工事の代金はいつ支払えば良いのですか?
- ハウスメーカーと解体業者で直接やり取りはしてもらえますか?
- 駐車場施工も依頼できますか?
- 店舗や事務所の内装解体も可能ですか?
- カーポート・門・フェンスなどの外構工事も可能ですか?
※解体工事後について
解体工事前について
解体業者がお伝えしますが、主に下記の事項になります。
①電気停止手続き
②ガス停止手続き
③電話停止手続き
④CATV等の撤去手続き
※それぞれの管轄の事業所に依頼してください。
⑤浄化槽、便槽の汲み取り清掃
※管理業者へ汲み取りを依頼してください。
浄化槽本体は、解体業者が工事と合わせて撤去いたします。
⑥電化製品の処分
※エアコン・冷蔵庫・テレビ・パソコン・洗濯機・衣類乾燥機などの家電リサイクル法の対象となる上記の機器については、家電メーカーがリサイクルをすることになります。購入した電機店に連絡して処分を依頼するか、インターネットで“家電リサイクル ○○区(市)”などと検索して、処分する業者を決め依頼してください。解体業者にも処分を依頼できますが、少しでも費用を抑えたい場合は、ご自分で処分されることをお勧めします。
⑦その他不用品の処分
⑧その他、打合せの時に追加される場合があります。
※水道は家の解体時に使いますので、停止しないようお願いいたします
延床面積が80㎡(24坪)以上の建物については、解体工事を着工する7日前までに、建設リサイクル法の届出をする必要があります。
さらに、アスベストが使われている場合は、アスベスト除去工事を着工する14日前までに届出をする必要があります。
このように届出が必要となるので、解体工事を発注してすぐに着工できるわけではありません。業者選択も含め、できるだけ余裕を持ってご相談いただければと思います。
はい。ご挨拶をされた方が良いです。
もちろん、当サイトの登録業者が近隣へのご挨拶をし、工事内容や工事日程のご説明をします。
しかし、解体工事中は、騒音、振動、ほこりが発生し、どうしても近隣の方々へご迷惑をお掛けすることになります。
ですから、ご迷惑をお掛けすることへのお詫びの気持ちを伝えるため、近隣へのご挨拶を行った方が良いです。
解体工事において、隣家と問題が起きやすいこととして「敷地境界線上にあるブロック塀の処理」が挙げられます。
この場合、通例では隣人同士の話し合いによって、ブロック塀を処理するのか維持するのかを決めています。
ですから、解体工事をする際には、この問題の処理について事前に話し合いをしておく必要があります。
また、境界線が明確でない場合は、土地家屋調査士などに相談し正確な測量をしてもらい、境界線を明確にしておくことが重要です。
ハウスメーカーに一括して依頼すると、手間が省けて安心と思われるかもしれませんが、実際は工事費用の総額が20~30%ほど高くなってしまいます。元請の中間マージン(利益)が解体費用に上乗せされるためです。
工事費用を抑えたい場合は、解体と建築を分離発注されることをお勧めします。
詳細はこちら「建築工事と解体工事の分離発注」>>
アスベスト解体見積ネットでは、現地調査の際にできるだけ立会っていただくことをお勧めしています。
なぜなら、当サイト登録の解体業者に直接お会いいただいた方がより安心感が増すからです。また、 解体工事範囲の特定や発注者のご意向も正確に把握できるので、その案件に適合した詳細見積もりをご提出できるからです。
もちろん、登録業者が単独で外観から物件を見るだけでも見積書を提出することは可能ですが、残置物の把握などのためにも、敷地内や建物の中などをきちんと見てもらった方が良いでしょう。
最適な業者選びのためにも、お伺いした業者の対応などをしっかりと見ていただければと思います。
【遠方の方の場合】
遠方の方は立ち会いが難しい場合も多いでしょうが、立ち会いができなくても業者のご紹介・お見積もりは可能です。 状況に応じて、最適な方法をお伝えしますので、当サイトまでお気軽にご連絡ください。
解体工事について
解体した際、地中障害物(埋設物)が出てきてしまった場合です。地中障害物(埋設物)とは、地中に埋没しているもののことです。一般的には以前の建物の基礎や杭、浄化槽等が多いのですが、中には、昔の建物の廃材やゴミが埋められている場合もごく稀にあります。
解体見積もりには地中障害物は含まれません。一般的に、「地中障害物(埋設物)は別途費用がかかります」と記載されています。
地中障害物は、解体し掘ってみなければわからないので、別途費用がかかるのは仕方がありません。
悪徳業者の場合、地中障害物が見つかっても発注者に報告せず、工事後に多額の追加料金を請求してくることもあるので注意が必要です。
また、工事途中でお客様ご自身が追加工事を依頼された場合や見積作成時点にはなかった処分品が増えていた場合も別途料金が発生する場合があります。
提出された見積書をよく確認し、工事金額や工事内容がきちんと明記されている契約書を、工事の前に書面で交わすことが重要です。
当サイトの登録業者は、追加費用が発生する状況になった時点で、お客様に丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。
当サイトの登録業者は、周辺環境に応じて、作業中の騒音を防ぐための防音パネルや、粉じん飛散を防止するための外壁シートを設置します。そして、隣の家屋に傷がつかないように、細心の注意を払って工事をします。
そのため、近隣の家屋に傷がつくようなことは滅多にあることではありません。しかし、万が一そのような事故が起きた場合には、登録業者が加入している損害賠償保険にて対処させていただきます。
通常は工事完了後のお支払いとなります。ただし解体工事は土地の売却や新築工事と同じように、それぞれの業者や条件によって支払い条件が異なる場合があります。
一般住宅の場合、工事完了後のお支払いがほとんどです。
ビルやマンション等の大きな工事の場合は工事金額によって、手付金、最終金という2回払いになるケースや、手付金・中間金・最終金という3回払いになるケースがあります。
大規模な工事の場合、人件費や重機の燃料費といった費用を業者が負担することになりますので、その負担を軽減するため、このような支払い方法が取られることが多いようです。
いずれにしても、相互に合意した支払条件が明記された契約書(注文書)を書面で交わすことが重要です。
はい、可能です。建て替えに伴う解体工事では、工事の内容や期間など、やり取りをしているハウスメーカーからの要望が多数出ることがあります。お客様を介さなくても直接ハウスメーカーと解体業者でやり取りできますので、ご安心ください。
はい、できます。
現在の建物を解体して駐車場にしたいとお考えの場合、解体工事と合わせて駐車場施工を一緒に依頼されることをお勧めします。
なぜなら、解体工事後の更地・整地と同時に、解体工事に使われた重機やトラックなどを駐車場用のコンクリートやアスファルト舗装工事などに利用できるからです。その結果、総工事費用を抑えることができます。
土地を駐車場にする場合、解体後に砕石の敷き詰め、コンクリート、あるいはアスファルトでの舗装が必要です。費用的には砕石、コンクリート、アスファルトの順番で高くなります。
上記の理由から、解体後に同じ解体業者に駐車場施工も依頼した方が割安になるケースが多いので、駐車場にする場合は最初にご相談ください。
はい、可能です。内装解体が得意な解体業者をご紹介いたします。内装解体後、リフォームする予定がある場合は、リフォーム業者もご紹介可能です。
解体工事後について
契約書の内容と合っているかどうか、下記の点などを確認しましょう。
・きちんと整地されているか
・ガレキ等の残置物がないか
・近隣家屋や塀などに傷がついていないかどうか
・道路や隣地に傷がついた場合、きちんと修復されているか
・境界の杭がずれていないかどうか
解体工事完了後、1カ月以内に「建物滅失登記」を行う必要があります。
建物滅失登記は難しい手続きではありませんので、ご自身でお手続きされることをお勧めします。
法務局の担当者に聞けば詳しく教えてもらえます。また、郵送での手続きも可能です。
建物滅失登記は、土地家屋調査士または司法書士に依頼すると4~5万円ほどの費用が掛かります。ご自身で滅失登記を行えば、当然費用は無料になります。
当サイトご利用者様には、『簡単!自分でできる滅失登記マニュアル』を無料で差し上げています。ご希望の場合はご連絡ください。
滅失登記の申請には下記の書類が必要です。解体工事完了後、解体業者からこれらの書類一式が送られてきます。
①建物取毀証明書(たてものとりこわししょうめいしょ)
②解体業者の資格証明書または会社謄本
③解体業者の印鑑証明書
滅失登記の申請がなければ、建て替えの建築確認申請もできないので、早急に行いましょう。
はい。安全かつ適正に処理されます。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうかを確認するために作成する書類のことです。
当サイトの登録業者は、このマニフェストを適正に発行し処理していますので、ご安心ください。
施主であるあなたは、産業廃棄物がきちんと処理されたことを確認するために、解体業者からマニフェスト伝票のうち「E票のコピー」を受け取るようにしてください。
「マニフェスト」について詳細はこちら>>
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