相続のための解体工事
相続ごとに不動産の登記名義を変更しているかどうかにかかわらず、土地建物は、法定相続人に相続されることになっています。
ですから、まず、土地建物の名義人、相続人が誰なのかを明確にする必要があります。
そのためには、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)で建物の名義を確認しましょう。ご両親の名義だと思っていても、実際は祖父母やその前の世代の名義のままだった、というケースもあります。
亡くなられた方名義の建物があり、それを解体する場合は、解体費用は相続人が負担することになります。遺言書がある場合は、遺言書に相続人が記載されているので問題ありません。
遺言書が無い場合は、その建物は相続人全員の共有財産ということになります。この場合は、建物を誰が相続して解体するのかを先に決定し、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)を作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成して、解体前に相続人全員の承諾を得ておかないと、解体することを知らなかった相続人との間でトラブルになる可能性があるからです。
戸籍を調べて相続人を探し、疎遠になっている相続人や遠方の相続人に連絡を取るなどして遺産分割協議書を作成するのは、予想以上に困難で負担になることがあります。このような時は、不動産や相続手続きのプロである司法書士に依頼するのが良いでしょう。
なお、建物滅失(めっしつ)の登記は建物の名義人が亡くなっている場合でも、その相続に関連する戸籍を付けて、相続人のうちの1人から登記申請することが可能です
ツイート