マニフェスト(産業廃棄物管理票)
1.マニフェスト見本と使用方法
アスベスト解体工事のマニフェストは、以下の見本の通り、7枚つづりの伝票(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)になっています。
建設マニフェスト伝票(A票~E票)
票 |
使 用 方 法 |
---|---|
A票 |
排出事業者の控となります。 |
B1票 |
収集運搬業者が1社の場合 収集運搬業者の控となります。 収集運搬業者が2社の場合 排出事業者が、委託した収集運搬業者(1)より収集運搬業者(2)へ廃棄物が運搬されたことを確認するためのものです。(※) |
B2票 |
収集運搬業者が1社の場合 排出事業者が、委託した収集運搬業者より中間処理・最終処分業者へ運搬されたことを確認するためのものです。 収集運搬業者が2社の場合 排出事業者が、委託した収集運搬業者(2)より中間処理・最終処分業者へ廃棄物が運搬されたことを確認するためのものです。(※) |
C1票 |
中間処理・最終処分業者の控となります。 |
C2票 |
収集運搬業者が自分の運搬した廃棄物の処分を確認するためのものです。 |
D票 |
排出事業者が委託先の処分終了を確認するためのものです。 |
E票 |
排出事業者がすべての最終処分(再生を含む)が終了したことを確認するためのものです。 |
※収集運搬業者(1)、(2)は必要に応じて写しを保存する。(収集運搬業者(1)はB1票の写し、収集運搬業者(2)はB2票の写し)
出典:建設マニフェスト販売センター
2.マニフェスト記入のしかた
石綿含有産業廃棄物(アスベストレベル3)の場合のマニフェスト記入例です。
「マニフェスト記入例(石綿含有産業廃棄物の場合)」はこちら>>
※アスベストレベル1・2の場合は、特別管理産業廃棄物となりますので、上記マニフェスト記入例の「21廃石綿等」を丸で囲み、数量を記入します。
出典:建設マニフェスト販売センター
3.マニフェストの流れ
排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやりとりするマニフェストを一次マニフェスト、処分委託者としての中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやりとりするマニフェストを二次マニフェストと呼びます。どちらも使用するのは同じ様式の用紙です。
「マニフェストの流れ」はこちら>>
出典:一般社団法人 兵庫県産業廃棄物協会
4.マニフェストの運用
マニフェストは上記3の流れで運用され、解体業者からマニフェスト「E票のコピー」が施主であるあなたに返却されるのは、約1カ月後になります。
5.廃棄物処理法による罰則
万が一、「不法投棄」などがあればそれは犯罪であり、廃棄物処理法による罰則は「5年以下の懲役もしくは最大3億円(法人でない場合は1,000万円)の罰金」という非常に重いものになっています。
廃棄物処理法の規定で、罰則は排出事業者(元請業者)と処理業者の双方に科せられています。
しかし、不法投棄に携わった業者だけでなく、発注者本人にも罰則が適用されることがあるので注意しなければなりません。これは、発注者がたとえ何も知らなかったとしても、管理者(選任者)としての責任を問われる可能性があるということです。その場合、発注者に罰金や多額の損害賠償が課されることがあります。
また、安く工事を請負った解体業者が、事故や近隣への損害を起こし、倒産などで逃げたりした場合は、結局発注者の責任が問われることになります。
特にアスベスト解体工事においては、2014年6月1日から「大気汚染防止法」が改正され、アスベスト解体工事等の届出義務者が工事の施工者から工事の発注者(施主)に変更され、発注者の責任が重くなりました。
従って、
「適正工事を実施するアスベスト解体業者を慎重に選定すること」
が極めて重要になります。
詳細は「大気汚染防止法の改正」>>
<罰則一覧表>
違 反 行 為 |
罰 則 |
---|---|
産業廃棄物をみだりに捨てた場合(廃棄物処理法第25条) *いわゆる不法投棄のこと *不法投棄未遂の場合も同様 |
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産業廃棄物の処理を無許可業者に委託した場合(廃棄物処理法第25条) *無許可の者への委託、許可を持っていない下請業者に廃棄物を持ち帰らせる等 |
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許可を受けずに他人の産業廃棄物の収集運搬又は処分を受託した場合(廃棄物処理法第25条) *許可を持っていない下請業者が廃棄物を持ち帰る等 |
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法律に定める委託の基準に従わず、他人に廃棄物の収集・運搬又は処分の委託をした場合(廃棄物処理法第26条) |
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廃棄物の処理基準・保管基準係る改善命令に従わない場合 |
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両罰規定(法人の場合・廃棄物処理法第32条) | 3億円以下の罰金等 |
マニフェストを交付せず、又は規定事項を記載せず |
6ヶ月以下の懲役 |
※廃棄物処理法の規定で、罰則は排出事業者(元請業者)と処理業者の双方に科せられています。
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