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大気汚染防止法の改正

「大気汚染防止法」では、石綿の飛散を防止するため、特定建築材料(吹付け石綿等)が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う場合に届出および作業基準の遵守が必要となります。

 

また、石綿の飛散を防止する対策のさらなる強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、平成25年6月に大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)が公布され、平成26年6月1日から施行されました。

 

 大気汚染防止法の変更点

 

 1.届出義務者が工事の発注者に変更

特定粉じん排出等作業(*)の実施の届出義務者が、工事の施工者から工事の発注者又は自主施工者に変更になりました。
*吹付け石綿等が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業
注)労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく届出義務者は変更になりません。

 

 2.解体等工事の事前調査、説明、掲示の義務付け

解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。
また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等(*)を書面で説明しなければなりません。
*届出が必要な場合には、届出事項の説明も必要となります。

 

 3.立入検査等の対象の拡大

都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。

 

 変更の主な理由

 

 1.事前調査が不十分

建築材料に石綿が使用されているか否かの事前調査が不十分である事例が確認されています。また、環境省が実施している大気中の石綿濃度のモニタリングにおいても、石綿除去現場からの石綿飛散事例が確認されています。

 

 2.発注者の理解不足

発注者が石綿を使用した建築物等の解体工事等を発注する際に、できる限り低額で短期間の工事を求めること、また、施工者も低額・短期間の工事を提示することで契約を得ようとすることにより、石綿飛散防止対策が徹底されなくなる問題が指摘されています。

 

 3.アスベスト解体の増加

昭和31年(1956年)から平成18年(2006年)までに施工された石綿使用の可能性がある建築物の解体等工事は、平成40年(2028年)頃をピークに全国的に増加することが見込まれます。

 

 手続きの変更点

 

建築物や工作物の解体等によって生じる石綿の飛散を防ぐために、「改正大気汚染防止法」により、以下のように手続きが変更になりました。

 

●特定粉じん排出等作業の実施の届出
石綿を使用している建築物や工場のプラントなどの工作物を解体、改造、補修する場合、工事の発注者又は自主施工者は、作業の場所、作業期間、作業の方法などについて作業を始める日の14日前までに都道府県などの窓口に届出をしなければなりません。

 

●新しい手続きの流れ

 

大気汚染防止法改正による新しい手続き 

 

 対象となる特定建築材料(レベル1・2)

 

「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う場合に届出などが必要となります。

 

特定建築材料とは、特定建築材料とは、吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれているものです。

 

大気汚染防止法改正による特定建築材料とその使用箇所の例 

 

なお、これらに該当しない石綿含有成形板等(いわゆるレベル3)は、特定建築材料となっていませんが、解体等の際、機械による破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあるので、材料を薬液等で湿潤化して手ばらしにより取り外しを行うなど、飛散防止対策に留意する必要があります。→石綿含有成形板の除去解体(レベル3)を参照

 

 

 

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