売却のための解体工事
土地を売却するときは、売却することで得られる利益に対して税金(譲渡所得税)がかかります。また、売却の際にかかった仲介手数料や登記登録費用、契約書の印紙代などの費用は譲渡費用として譲渡所得から控除されます。
譲渡所得から譲渡費用が控除されるので譲渡所得が低くなり、その分税金が少なくなります。
そして、「解体工事費用も譲渡費用に含まれる」ということが重要な点です。
解体費用は高額なので、土地を売却する際は建物を解体してから売却することで、譲渡所得税の控除額が上がり、大幅に節税することができます。
ただし、解体工事が譲渡費用として認められるのは、原則として解体後の1年間のみです。
そのため「将来の土地売却のためにとりあえず建物だけ解体しておこう」というのは節税にはつながりません。
解体をお考えの場合は、売却が決まり次第工事を依頼されたほうが得策です。
また、売主負担で解体をする場合、解体費用を譲渡に要した費用、つまり売却成立要件にする必要があります。
不動産会社にもその旨を話し、売却契約書に「解体は売主負担で行うことを本契約の成立要件とする」という文言を入れておくことをお勧めします。
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