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登録業者について

アスベスト解体工事において「業者選び」は最も大切なポイントです。

 

アスベスト業者と解体業者がずさんな手抜き工事を行い、アスベストが飛散してしまったら、近隣の方々を含め大変な事態になってしまいます。

 

登録業者は、当サイト運営責任者の国松が、じかにお会いして信頼できると確信した優良業者さんばかりです。

 

国の指定機関による、「アスベスト除去工法に関する審査証明」を有するアスベスト業者や、優良アスベスト業者が推薦する解体業者など、当サイトの考えにご賛同いただいた、実績豊富な専門業者組織です。

 

以下の厳しい登録基準をクリアした、「実績豊富な法令厳守の優良業者」ですから、どうぞ安心してお見積もりをご依頼ください。

 

当サイトの登録基準は次の通りです。

 1.自社施工の専門業者であること

 

工事を下請業者に出さずに自社施工を行う専門業者は、間接費用が掛からないので、工事費用が抑えられます。自社で職人を抱え、アスベスト処理用機材や解体用重機も取り揃えているので、質の高い工事が適正価格で施工可能となります。

 

 2.お客様の立場に立ち、丁寧な対応ができること

 

現場の状況により的確な対応策を提示することができ、工事内容や工事過程、工事中の近隣対策や住民に対してのアドバイスなどを分かりやすく丁寧に説明できる業者です。また、現地調査の上、詳細な見積もりを提示し、その見積もりに関する細かな質問にも的確に答えることができます。

 

 3.豊富な現場施工の経験があること

 

少なくとも5年以上、100件以上の現場施工の経験を有しています。

 

 4.役所との折衝・手続きを常に適正に行っていること

 

アスベスト解体工事においては、役所との折衝や届け出の手続きが多くあり、これらの対応に豊富な経験を有しています。

 

アスベスト工事では、大気汚染防止法と労働安全衛生法に基づき、工事開始の14日前までに届出を行います。

 

また、解体工事では、延べ床面積が80㎡以上の建物の場合、建設リサイクル法に基づき、工事開始の7日前までに届出を行います。

 

 5.過去に事故を起こしたことがないこと

 

アスベスト飛散事故を始め、過去に一切関連事故を起こしたことがない業者です。

 

 6.アスベスト解体工事に必要な資格を有していること

 

アスベストの除去作業には、作業方針の決定や労働者の指揮、除去において必要な装置類の点検などの責任者「石綿作業主任者」と、産業廃棄物の正しい後処理を行う「特別管理産業廃棄物管理責任者」の資格者を置くことが義務付けられています。

 

また労働者全員に石綿障害予防規則に基づく特別教育を実施しなければなりません。
なお、2006年(平成18年)3月31日までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者については、石綿作業主任者として選任してもよいことになっています。

 

その他、除去作業を行なう作業員は、法律で定められている健康診断を受けている者(じん肺法、特定化学物質等障害予防規則などに基づくもの)であることが必須条件です。

 

また、解体工事においても、以下の必要な許可証を有している解体業者でなければなりません

 

●解体工事を実施するために必要な許可証
「建設業の許可証」または「解体工事業の許可証」
「建設業の許可証」は、建設業法の「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業」のいずれかの業種についての許可
「解体工事業の許可証」は、施工場所を所管する都道府県毎に解体工事業の許可が必要

※ただし、1件につき500万円(消費税を含む)以上の解体工事業を請け負うには、解体工事業の許可証ではなく、建設業の許可証が必要です。

 

●廃棄物の収集運搬のために必要な許可証→「産業廃棄物収集運搬業許可証

 

さらに、万が一の場合の事故を保証できる「賠償責任保険」に加入している解体業者でなければなりません。

※賠償責任保険に加入していない解体業者は、何らかの事故が発生した場合、その負担額を支払えない可能性があるので、注意が必要です。

 

 7.廃棄物処理を適切に行っている「法令厳守の業者」であること

 

アスベストは、以下の表のように、特別管理廃棄物「廃石綿等」または「石綿含有廃棄物」として、廃棄物処理法により安全な廃棄方法が定められています。

 

廃棄物処理法によるアスベスト処理規定

区 分

処理規定

飛散性を有するアスベスト
(吹付けアスベストなど)
 

特別管理産業廃棄物「廃石綿等」として管理型処分場にて埋立処分
例:石綿建材除去事業 により除去された、吹付け石綿、石綿を含む保温材、断熱材及び耐火被覆材など(レベル1・2)

非飛散性のアスベスト
 

重量で0.1%を超える石綿を含有するもの

産業廃棄物の「石綿含有廃棄物」として安定型処分場にて埋立処分
例:アスベスト成形板(石綿スレート等の外装材、けい酸カルシウム板、ビニル床タイル等(レベル3))

重量で石綿含有量が0.1%以下のもの

産業廃棄物として処理。
例:「がれき類」または「ガラスくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック」

 

除去したアスベストは粉じんが舞い散らないよう、飛散防止剤を塗布し、産業廃棄物用の専用ポリ袋を二重にして、管理型または安定型最終処分場にて処分します。

 

このようにアスベストを正しく処理するために、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を適正に発行するアスベスト業者です。

 

アスベストと同様、解体工事の際に発生する産業廃棄物を正しく処理するために、マニフェストを適正に発行する解体業者です。

 

 8.適正価格での工事を行うこと

 

当サイトの登録業者は登録基準の1で既述しましたように、自社施工業者です。自社施工業者は、工事を下請業者に出さないので、間接費用が掛からず工事費用が抑えられ、質の高い工事を適正価格で施工可能です。

 

さらに、分離発注によって、アスベスト業者と解体業者に直接発注されますので、中間マージンがカットされ、工事価格はさらに安くなります。

 

このような当サイトの仕組みにより、お客様にご満足いただけるお得な工事価格のご提示が可能になっております。

 

工事費用が安すぎれば、当然原価割れを起こし、工事のどこかの部分で手抜きをし、穴埋めしなければならなくなります。

 

従って、当サイトでは、工事費用が安すぎる、格安を売りにするような業者はあえて除外しています。

 

 9.工事前に必ず契約書を交わすこと

 

工事開始前に、工事代金や支払期日、工事の開始日や完了日を明記した契約書を締結させていただきます。工事はこの契約書に基づき確実に行われますので、工事完了まで安心してお待ちください。

 

 10.お客様の個人情報を厳正に管理し、第三者に開示しないこと

 

当サイトやご紹介した登録業者からお客様の個人情報が流出することは一切ありません。当サイト登録業者は、「お客様の個人情報を厳正に管理し、お客様の許可なく、その個人情報を第三者に開示してはならない」という条項を記載した契約書を締結しております。どうぞご安心下さい。

 

 11.工事完了報告書の写しと建物取毀証明書をお渡しすること

 

アスベスト解体工事完了後に、関係役所に工事完了報告書を提出します。お客様には、この写しをお渡しいたします。

 

アスベスト工事完了報告書

 

また、建物取毀証明書(たてものとりこわししょうめいしょ)も滞りなく発行し、お渡しいたします。

 

解体工事完了後、1カ月以内に建物滅失登記を行う必要がありますが、この証明書はその際必要になります。

 

 

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