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アスベスト解体工事4つの注意点

アスベスト解体工事とは、アスベストが使用された建物を解体することです。特に吹付けアスベスト(レベル1)が使われている場合は、適切な養生(密閉措置)を施し飛散しないように実施しなければなりません。

 

ここではアスベスト解体の特に注意すべき点を4つにまとめています。

 

 1.事前調査の重要性の認識

事前調査は、設計図書の調査及び現地調査を行い、必要な場合はアスベストの試料(サンプル)を採取し、分析することです。

 

この事前調査を的確に実施すれば問題ないのですが、実際は不十分なケースが多いのです。その結果、解体途中でアスベストが見つかり、通常の解体工事がアスベスト解体になり、予算が合わずに中断せざるを得なくなるということが起きてしまいます。

 

2014年6月1日に改正された大気汚染防止法においても、以下のように規定されています。

 

●解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。
また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等を書面で説明しなければなりません。

 

 2.分離発注がベストの形

解体業者経由でアスベスト業者に依頼すると、解体業者の中間マージン(利益)がアスベスト工事費用に10~20%ほど上乗せされます。

 

ハウスメーカーや工務店が元請になる場合は、20~30%ほどの元請の中間マージンが工事費用に上乗せされ、下請業者のマージンも10%ほど上乗せされます。

 

当然その分、アスベスト工事費用が高くなるわけです。

 

分離発注とは、アスベスト工事と解体工事を分けて発注することです。

 

発注者が解体業者とアスベスト業者に直接発注することにより、解体業者や元請業者による中間マージンが発生せず、その結果、アスベスト工事費用が安くなるのです。

 

 3.「悪徳業者」には絶対に発注しないこと

既述しましたように、当サイト「アスベスト解体ネット」では、アスベスト解体時に、アスベスト工事と解体工事を分離発注し、中間マージンをカットしたリーズナブルな見積もりを算出しております。

 

ですから、「この見積金額の半分で出来る」などという解体業者やアスベスト業者は、間違いなく「悪徳業者」「違法解体業者」「不法投棄業者」です。

 

目先の安さに引かれ、このような悪徳業者に発注し、危険なアスベストが飛散したら取り返しのつかない事態になってしまいます。実際このような違法解体はアスベスト解体の現場では数多く起こっており、当サイトでは何度も指摘してきました。

 

2014年6月1日に改正された大気汚染防止法においても、以下のように規定されています。

 

●解体等工事実施の届け出義務者が、工事の施行者から工事の発注者に変更になりました。

 

ですから、アスベスト解体を悪徳業者に発注し、アスベストが飛散するような事態を引き起こした場合、発注者(施主)にも責任が課せられる可能性があります。アスベスト解体の発注には細心の注意が必要です。

 

 4.アスベスト業者と解体業者との連携プレーが必須

アスベスト解体工事では、まず解体業者が、アスベスト含有建材が使われている天井を残して、建物内部の各種工作物や設置されている機械類を撤去し、スケルトン状態(建物内部の物をすべて撤去して何もない状態)にします。

 

次にアスベスト業者が、天井・梁などのアスベスト含有建材を、アスベストが飛散しないよう慎重に除去・撤去をします。

 

その後、解体業者による本格的な解体工事になります。

 

このように、アスベスト解体時には、アスベスト業者と解体業者との「あうんの呼吸」とも言うべき連携プレーが必須になります。

 

この連携プレーが的確になされると、例えば、解体業者が設置した足場をアスベスト業者がそのまま利用するにより、無駄を省きコストダウンを図ることができます。

 

連携プレーが的確になされないと、アスベスト業者と解体業者の作業分担通り施工されず、工期が遅れるなどのトラブルにつながることも珍しくありません。

 

「アスベスト解体ネット」では基本的に、常にアスベスト解体を一緒に行っている、優良なアスベスト業者と解体業者を一括してご紹介します。

 

そのため、アスベスト業者と解体業者との連携プレーが的確になされ、安心・安全な工事が実施されるのです。

 

もちろん、優良解体業者のみのご紹介も無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

<関連コンテンツ>

大気汚染防止法の改正>>

悪徳業者の見分け方>>

 

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「アスベスト除去と解体工事の注意点①」>>

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