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<仙台市により市内の「アスベスト解体工事」が中止されました。>
仙台市は30日、特定粉じん(アスベスト)排出等作業を伴うビル解体工事現場において、11月28日に仙台市が立入検査による環境測定を行ったところ、敷地境界において 1リットルあたり10本を大幅に超えるアスベストが検出されたと発表した。
健康被害の可能性が低いとされる程度を超える結果となったことから、仙台市では大気汚染防止法に基づき直ちに作業を中止させるとともに、飛散防止措置を行わせアスベストの新たな飛散防止を図った。
石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があり、大気汚染防止法に基づく石綿製品製造工場に対する敷地境界基準は1リットルあたり10本とされている。
アスベストを使用した建築物の解体工事については、解体に先立ちアスベストを除去しなければならないが、本解体工事においては、アスベスト除去作業を実施中の隔離養生区域以外において、アスベストの除去をしないまま解体作業を実施した箇所があり、これがアスベスト含有吹付け材が損傷し飛散した原因としている。 [仙台市 環境局環境対策課 TEL:022-214-8220]
上記の原因は明らかに、事前調査が的確に行われていなかったことを意味しています。事前調査が不十分だったため、本来はアスベスト除去が必要な箇所を除去不要と考え、隔離養生をしなかったので、そこからアスベストが飛散してしまったのです。今回の場合は仙台市の立ち入り検査により被害が拡大する前の段階で発覚し、解体工事が中止されて本当に良かったと思います。
当サイトにおいても、「アスベスト解体」について記述していますので、是非ご確認ください。
→「アスベストと解体工事」>>
このようなことにならないよう、信頼できるアスベスト専門業者に事前調査をご依頼ください。解体工事中にアスベストが飛散すれば工事は中止され、当然ながら多額の追加費用が掛かることになるからです。
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