Q1.本当にすべて無料なのですか?
はい、すべて無料です。「アスベスト処理見積比較ネット」では、サービスの利用、また、その他のご相談などに対するご利用料金は一切いただきません。
ただし、アスベスト調査分析費用については、一検体60,000円(税別)の実費が掛かります。ただ、当サイトでアスベスト工事を発注頂いた場合は、調査分析費用を無料にさせて頂きますので、是非ご活用ください。
当サイトは、お客様がご契約された際に、該当アスベスト工事業者からいただくご紹介手数料を運営費に当てております。通常、アスベスト工事業者は、お客様を自社で見つけてご契約をいただくまでに、多くの営業経費(人件費・交通費・広告費)を使います。
これはアスベスト工事業者に限らず、すべての業界に当てはまることです。この営業経費はかなりの高額になり、当然この経費分は販売価格に上乗せされます。
しかし、アスベスト工事業者も、このサイトを利用すれば当サイトへの手数料だけで済むため、営業経費を相当額削減できます。また、「分離発注」によって、解体業者などを経由することなく、お客様とアスベスト工事業者が直接契約する形を取るので、中間マージンがカットされ、見積金額が安くなるのです。
さらに、当サイトの登録業者は自社施工業者です。工事を下請業者に出さずに自社施工を行う専門業者は、間接費用が掛からないので、工事費用が抑えられます。自社で職人を抱え、アスベスト処理用機材も取り揃えているので、質の良い工事が適正価格で施工可能となります。
営業経費削減、中間マージンカット、そして自社施工業者というトリプル効果で工事金額が安くなるのです。
結果として、お客様にとっては通常よりお得な金額で、しかも品質の良い工事が実施可能となるのです。
一生に何度も経験することのないアスベスト工事ですから、当サイトを徹底的に活用していただき、納得のいく業者選びとアスベスト工事を実施してください。
Q2.なぜアスベスト処理業者名を掲載しないのですか?
当サイトの意義は、中立の立場でお客様のご要望に合った、優良なアスベスト処理業者さんをご紹介することです。
アスベスト業者には横のつながりがあります。業者名を掲載すると、業者間で連絡を取り合い、いわゆる「談合」が行われる可能性があります。
談合が行われますと、本来の目的である「適正な見積のご提示」ができなくなり、当サイトの存在意義はなくなります。そのため、あえて加盟業者名を掲載しておりません。
Q3.個人情報が流出してしまうことはありませんか?
当サイトやご紹介した登録業者からお客様の個人情報が流出することは一切ありません。当サイト登録業者は、「お客様の許可なく、お客様の個人情報を第三者に開示してはならない」という条項を記載した契約書を締結しております。どうぞご安心下さい。
Q4.概算見積もりは可能ですか?
アスベスト処理工事においては、現地調査なしで算出した「概算見積もり」は、その後の現地調査により大幅に変わることが多く、概算見積もりは実際には見積の意味を成しません。
お客様が、概算見積もりを前提にアスベスト工事金額をお考えになると、後々トラブルが発生することもありえます。また、この概算見積を元に業者を選択することも、概算見積もりが変動することを考えると、適切ではありません。
従いまして、当サイトでは、事前調査(図面調査+現地調査)を踏まえた、「詳細見積もり」 のみをご提出致します。
この詳細見積もりを元に、業者選択をされるのがベストです。
当サイトの提携アスベスト調査員(専門業者)がお客様のご都合の良い時間にお伺いし、現地調査をいたします。もちろん、お客様の個人情報は、お客様の許可なく他の登録業者には開示しませんので、ご安心ください。
→詳細はこちら「アスベスト調査・分析」>>
Q5.自分で採取した試料を、そちらに送って分析してもらえますか?
当サイトでは、ご本人(当事者)が採取した試料を送っていただいて、こちらで分析機関へ分析依頼するサービスはしておりません。
アスベストを採取するといっても、初めての方が簡単にできることではありません。アスベストは、代表的な吹付け材から始まり、成形板やPタイルなど、アスベストを含有している建材は多岐にわたっています。
ですから、どの部分をどのくらい採ればいいのかよくわからないと思います。また、状況によっては、危険を伴う場合もあります。
当サイトにご連絡いただければ、提携アスベスト調査員(専門業者)がお客様のご都合の良い時間にお伺いし、現地調査の上、試料を採取いたします。
また、そもそも第三者ではなくご本人が採取した試料がアスベストの分析証明になるのだろうか?という疑問も残ります。
採取した試料が本当に該当現場のものかどうかはわからないからです。
従って、せっかく分析費用をお支払いになるのですから、第三者による調査・分析を行い、公的な証明となる調査報告書を作成した方が良いと考えます。
Q6.不動産会社・建売会社・工務店・デベロッパーなどが、お客様の代理で申し込むことはできますか?
できます。お気軽にご連絡ください。
Q1.アスベストにはどんな危険があるのですか?
アスベスト自体に化学的な毒性があるわけではないのですが、繊維が粉じんとなり、吸引されて肺の組織に刺さると、溶解せずに残り、中皮腫やじん肺などの原因になるのです。そして20~40年の潜伏期間を経て発症するのです。これが「静かなる時限爆弾」と呼ばれるゆえんです。
Q2.いつぐらいの建物にアスベストが使用されているのですか?
1955年(昭和30年)頃から1975年(昭和50年)頃までに建てられた建物に使用されている可能性が高いと思われます。というのも、1975年に吹付けアスベスト使用が「原則禁止」となるまで、吹付け材として使用されていたからです。
しかし同時に、1970年から1990年にかけて、年間30万トンものアスベストが輸入されており、このうちの約8割が建材として使用されているため、この間に建てられた建物にも、アスベストが含まれている場合があると考えられます。
しかも次のQ3に記載されているように、1975年の吹付けアスベスト原則禁止以降も、規制値未満の吹付けアスベストは使用されていました。
従いまして、実際のところ、アスベスト含有調査をしなければ建物毎の正確な状況は把握できません。
ご心配な方は当サイトにご依頼いただき、分析調査をすることをお勧め致します。
Q3.吹付けアスベストは、いつごろまで使用されていたのですか?
吹付け石綿(アスベスト)は段階的に規制が行われてきました。1975年9月労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則の改正により、アスベストの吹付け作業は、1975年10月から原則禁止されましたが、アスベスト規制は、建材中の含有量に基づき行われているので、当時の規制対象外の石綿含有率5%未満のものについては継続されていました。
1988年にロックウール団体による自主規制が行われ、吹付けアスベストは減少しましたが、規制対象外のアスベストは、その後も吹き付けられており、既存の建築物には施工当時の規制値(1995年まではアスベスト含有率5%、2006年までは1%、2006年以後は0.1%)未満の吹付けアスベスト(アスベスト含有吹付けロックウールを含む等)は吹き付けられているものが多数あると考えられますが、正確な数はつかめていません。
Q4.ロックウールなら心配ないのですか?
アスベストは、他の物質との混合がしやすく、ロックウールにも混ぜて使用されていました。そのため、ロックウールという名称であっても、規制対象である6種類のアスベストが含まれているものがあります。従って、吹付けされたものであればその状態(劣化の度合い)により、除去、封じ込め、囲い込みの処理が必要となる場合があります。
Q5.一般の住宅でもアスベストが含まれていることはあるのですか?
アスベストがビルや工場の建材として使用されていたことはよく知られていますが、実は一般の住宅にもかなり広範囲に使用されています。住宅の修繕や改築・解体などによるアスベスト粉じんの飛散はもちろん、衝撃による傷、経年劣化、風雨や振動などによる飛散のリスクもありますので、一度、調査・診断だけでもお受けになることをお勧めします。
Q6.家の中で、見えるところには吹付けアスベストが使用されていないのですが、見えないところは大丈夫ですか?
アスベストを含有する可能性がある建材としては、「吹付けアスベスト」、「吹付けロックウール」、「吹付けひる石(バーミキュライト)」、「パーライト吹付け」などの吹付け材、断熱材や保温材、石膏ボードやスレート波板などの成形板があります。アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています。
まず、あなたの家の中にアスベスト含有建材が使われているか否かを調査し確認する必要があります。その結果、アスベスト含有建材の使用が確認されれば、その状態(劣化の度合い)により、除去、封じ込め、囲い込みの処理が必要となる場合があります。
Q7.建築物(事務所、店舗、倉庫等)はアスベストが使用されているのですか?
建築物においては、
・耐火被覆材等として吹付けアスベストが、
・屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が使用されている可能性があります。
露出して吹付けアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや、天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
吹き付けアスベストは、3階建以上の鉄骨造の建築物の耐火被覆として使用されている場合が多いです。
まずは、アスベスト使用の有無や劣化の状態を調べてから、対応を検討していくことになります。当サイトで現地調査をさせて頂きます。
Q8.建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付けアスベストが使用されている場合は、どうしたらよいのですか?
石綿障害予防規則第10条に、「事業者は、その労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等(次項及び第四項に規定するものを除く。)に吹付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発生させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。」、第10条の4に「法第三十四条の建築物の貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共有する廊下の壁等に吹付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発生させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第一項に規定する措置を講じなければならない。」と規定されています。
当該建築物(事務所、店舗、倉庫等)が賃貸、自己所有にかかわらず、事業者は、建築物に石綿等が吹付けられ、その石綿等が、損傷、劣化等により粉じんを発生させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、石綿の飛散防止措置を講じなければなりませんので、当サイトまでご相談ください。
Q9.マンションに住んでいて、吹付けアスベストがあります。はがれたり垂れ下がったりしており、除去してもらいたいのですが。
建築物の維持管理は所有者等に責任がありますので、建築物のアスベスト対策は、所有者等が行うことになります。分譲マンションの共用部分については、管理組合で協議するなどしてください。また、賃貸マンションであれば家主に相談してください。
Q10.テナントと所有者では、どちらがアスベストに関する調査をすればよいのですか?また、どちらがアスベストの除去等の措置をすべきですか?
建築基準法による規定は建築物の所有者等に課せられていますが、賃貸契約上の問題もありますので、当事者間でよく協議してください。
また、石綿障害予防規則において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、事業者は除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないと規定されていますので、テナントで業務を行っている場合、従業員の健康管理の観点から、雇用主に対策が求められる場合があります。
Q11.アスベストがあるかどうかはどう判断すればよいのでしょうか?
Q2で既述しましたように、1955年以降の極めて広い年代でアスベストが使用されています。従って、一般の方がアスベストの有無を確認するのは非常に困難です。専門の業者に依頼して、アスベスト調査を実施してください。なお、当サイトであれば、アスベスト調査により除去工事が必要と判断され、当サイト経由除去工事を行って頂いた場合、アスベスト調査の費用は無料とさせていただきます。
Q12.アスベスト除去工事の工期はどのくらいかかりますか?
分析・調査で約1週間。現場の面積や規模にもよりますが、除去工事自体は5~10日間程度です。
調査の後、施工14日前までに労働監督署と役所へ届出を出さなければなりません。東京都内の場合は、都知事にも申請が必要となります。
従いまして、現地調査から作業計画・工事・お引渡しまで、最短でも1ヵ月半くらい掛かるとお考え下さい。当サイトはお客様とご一緒にスケジュール調整を致しますので、ご安心ください。
Q13.アスベスト除去の費用はどのくらいかかりますか?
以下に詳しく記載しています。
Q14.アスベストがあるのですが、アスベスト除去と解体とは分けて発注した方がいいですか?
中間マージンがカットされるので、アスベスト除去と解体とを分けて、アスベスト専門業者に直接発注した方が良いです。費用が安くなり、工事自体の品質も良くなります。
→詳細はこちら「アスベストと解体工事の分離発注」>>
Q15.アスベスト処理工事を行う業者には特別な資格が必要ですか?
アスベスト処理工事を行う業者に定められた資格制度はありませんが、事業者は以下の3点を実施する必要があります。
(1)石綿作業主任者の選任(石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から選ぶ)
(2)労働者全員に石綿特別教育を実施
(3)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置。
Q16.資産除去債務とは何ですか? アスベストは関係しますか?
「資産除去債務」とは、将来、不動産を処分する際に必要な費用を、負債としてあらかじめ計上するものです。つまり、建物を解体する際や土地を改変する際などで法令上生じる義務にかかる費用、または契約条件等により、土地の売却の予定がある場合の土壌汚染の調査・浄化費用や原状回復義務に基づき実施する解体にかかる費用等がこの資産除去債務として取り扱われることとなります。
現在日本の国内法において上記定義おける法令上要求される義務としては、石綿障害予防規則等で規定されているアスベスト建材の除去や、PCB特別措置法で規定されているPCBの適切な処理、さらに土壌汚染対策法で規定されている特定施設廃止時の調査などがあげられます。
これらの義務が将来的に発生する場合には、当該義務に対して発生する費用、つまりアスベストやPCBの撤去処分費用や土壌汚染にかかる調査対策費用を資産除去債務として、事前に負債計上する必要がでてくるということです。
・計上義務が生じる対象企業→上場会社(東証、大証、マザーズ、ジャスダック、ヘラクレスなどに株式を上場している会社)
上記会社の子会社・海外の子会社等、いわゆる連結決算グループを構成する各関係会社等
・運用開始時期
2010年4月1日以降日以降に開始する事業年度から適用されています。
資産除去債務が有るということは、資産除去債務を計上するということは財務諸表に反映され開示されるということになります。
資産除去債務が有る企業の固定資産では不動産の評価価値が下がる「不動産価値下落リスク」が発生します。
また、企業に勤める人や係る人達がアスベストを吸引してしまう「健康被害リスク」、そこから生じる「訴訟リスク」なども考慮しないといけません。
これらに対してどのような対策が必要かというと、まずはあなたの固定資産において、資産除去債務対象の有無を把握しておくことが必要になります。建物でのアスベストを含む建材の使用状況については、設計図書などによりある程度は確認することができます。
ただし、記載が不十分な場合や以後の改修工事などがなされ、判断しづらいこともあります。
その場合は建材を採取し分析を行う方法があります。
アスベストの有無・種類・含有率を厚生労働省通達に示された方法(JIS A 1481)により分析しますので、どんな種類のアスベストが何%含有しているかまでの分析結果が出ます。測定機関の認定を受けている分析会社での結果報告書はアスベストの含有の有無にかかわらず証明書としてご利用いただくことができます。
当サイトでは、このような証明書発行可能な分析会社と提携しております。アスベスト調査の結果、除去工事が必要と判断され、当サイト経由除去工事を行って頂いた場合には、アスベスト調査の費用は無料とさせて頂きます。是非ご利用ください。
このように早期対応し、資産除去債務のない企業は、さまざまなリスクを回避し、多くのより良い評価を受けることになります。
環境債務がないということであれば不動産価値下落リスクもありませんし、企業に関わる人達への健康被害リスクもありませんので、企業が積極的に環境対策に取り組んでいると評価されるわけです。
※下記のメニューもご利用ください。