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【2026年1月施行】工作物アスベスト事前調査義務化 完全決定版

工作物のアスベスト事前調査義務化

📊 記事の要約(Executive Summary)
2026年1月1日より、工作物の解体・改修工事におけるアスベスト事前調査には、国家資格である「工作物石綿事前調査者」による実施が義務付けられます。これまで猶予されていたプラント設備、発電設備、煙突などの複雑な施設が厳格な規制対象となります。
本記事では、対象となる17種類の特定工作物、建築物との複雑な境界線、資格取得の方法、そして違反時の罰則リスクまで、オーナー・業者様が知っておくべき全情報を網羅しています。今すぐ準備を始めなければ、工事の遅延や法令違反のリスクに直面する可能性があります。
【重要】 本記事は厚生労働省・環境省等の公式資料に基づき作成されています。

 

 

1.制度改正の全体像と背景

 1.1 なぜ今、工作物のアスベスト規制が強化されるのか

アスベストはかつて「奇跡の鉱物」として、日本の高度経済成長を支えたインフラや産業設備に多用されてきました。その優れた耐熱性・耐久性・絶縁性から、建築物のみならず、工場設備、プラント施設、発電設備、鉄道インフラなど、あらゆる産業分野で使用されました。
しかし、アスベスト繊維の吸入による中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害が明らかになり、2006年(平成18年)9月1日以降、0.1重量%を超えるアスベスト含有製品の製造・使用が全面的に禁止されています。
建築物については、2023年10月から既に「建築物石綿含有建材調査者」による調査が義務化されていますが、プラント設備や電力インフラなどの「工作物」は、その構造が複雑で専門性が高いため、体制整備に準備期間が設けられていました。
この猶予期間が2025年末で終了し、2026年1月1日以降に着工する工事から、高度な専門知識を持つ有資格者によるチェックが法的必須要件となります。

 

 1.2 二つの法律による厳格な包囲網

工作物のアスベスト規制は、主に以下の二つの法律に基づいています。

大気汚染防止法(環境省所管)

目的:敷地境界線外へのアスベスト飛散を防止し、周辺住民の生活環境を守る
主な規制内容:
・特定粉じん排出等作業の届出義務
・作業基準の遵守(隔離、集じん・排気装置の使用など)
・作業結果の発注者への報告
・事前調査結果の都道府県等への報告
罰則:3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

石綿障害予防規則(厚生労働省所管)

目的:解体・改修作業に直接従事する労働者の健康障害を防止
主な規制内容:
・事前調査の実施と記録保存(3年間)
・作業計画の作成と届出
・作業主任者の選任
・労働者への特別教育
・作業記録の作成と保存(40年間)
罰則:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

 

 1.3 2020年改正で明確化された「発注者の責任」

2020年(令和2年)の法改正により、これまでの施工業者(元請け)中心の責任だけでなく、「発注者(オーナー)」に対しても、配慮義務が明確に課されました。
発注者の配慮義務の具体的内容:
・事前調査が適切に実施されるよう配慮する
・調査に必要な情報(図面、改修履歴など)を提供する
・調査・除去に必要な費用を適正に負担する
・作業記録が適切に作成・保存されるよう配慮する
この改正により、「業者任せ」では済まされなくなり、オーナー側も積極的な関与が求められるようになりました。

 

 1.4 工作物と建築物の法律上の違い

実務上最も重要なのが、「工作物」と「建築物」の区分です。

区分 定義 具体例
建築物

建築物建築基準法第2条第1号に定める建築物
土地に定着し、屋根・柱・壁を有する構造物

ビル、マンション、戸建住宅、倉庫、工場建屋、店舗など

工作物

工作物建築物以外の土木・製造設備等         生産・エネルギー・インフラ目的の構造物や設備

タンク、炉、煙突、配管ラック、ボイラー、発電設備、プラント設備、橋梁、トンネルなど

重要ポイント:同じ敷地内でも、「建物本体」は建築物、「その中に設置されたボイラー」は工作物として、それぞれ別の資格者による調査が必要になる場合があります。

 

2.対象となる17種類の特定工作物

工作物のアスベストは、建材だけでなくパッキン、断熱材、絶縁板といった「機能部品」として内部に組み込まれているのが特徴です。令和2年厚生労働省告示第278号により、以下の17種類が調査必須の特定工作物として指定されています。

 2.1 特定工作物(17種類)詳細リスト

カテゴリ

No

対象工作物名

具体例・主な設置場所

アスベスト使用箇所の例

プラント・熱設備

1

反応槽

化学プラント、製薬工場の化学反応容器

耐火・耐酸パッキン、断熱材、保温材

2

加熱炉

製鉄所、石油精製プラント

耐火煉瓦、断熱材、炉壁ライニング

3

ボイラー・圧力容器

工場、ビル、病院の熱源設備

扉パッキン、フランジガスケット、保温材

4

焼却設備

ごみ処理施設、産業廃棄物焼却炉

炉内耐火材、排気ダクト断熱材

インフラ・エネルギー

5

発電設備

火力発電所、自家発電設備(太陽光・風力を除く)

タービン周辺保温材、配管断熱材

6

変電設備

変電所、キュービクル

石綿盤(絶縁材)、ケーブル被覆

7

配電設備

配電盤、分電盤

絶縁板、遮断器周辺部材

8

送電設備

送電線、電力ケーブル

延焼防止塗料、ケーブル保護材

9

配管設備

プラント配管、工場間配管、地域冷暖房配管

エルボ部保温材、フランジパッキン

10

貯蔵設備

石油・化学薬品タンク、サイロ、ホッパー(穀物用除く)

保温材、防火塗料、シール材

構造物・交通

11

煙突

独立したRC・鋼製煙突、焼却施設煙突(建築設備を除く)

内部ライニング材、断熱材

12

トンネル天井板

道路・鉄道トンネルの天井材

吸音材、耐火被覆材

13

プラットホーム上家

鉄道駅のホーム屋根

天井板、柱の耐火被覆

14

遮音壁

高速道路、鉄道の防音壁

アスベストボード、吸音材

15

軽量盛土保護パネル

道路盛土の保護材

パネル本体、接合部材

16

鉄道駅地下構造部分

地下鉄駅の壁、天井板

吹付け材、成形板

17

観光用エレベーター

建築物に含まれない独立した屋外昇降機の囲い

囲い壁材、機械室内部材

出典: 令和2年厚生労働省告示第278号、厚生労働省標準テキスト

 

 2.2 特定工作物以外でも調査が必要なケース

重要: 上記17種類以外でも、以下の材料の除去を伴う工作物の解体・改修工事には、有資格者による調査が必要です。
・塗料: 鋼構造物の防火塗料、耐熱塗料
・モルタル: 補修用モルタル、充填材
・シーリング材: 目地材、防水材
・パテ: 下地調整材、充填パテ
・接着剤: 配管接合用接着剤、タイル接着剤
「削る・剥がす」工程がある場合は必ず調査対象となります。

 

 2.3 年代別リスク評価

設置年代

リスク度

主な使用状況

対応の優先度

1975年以前

★★★★★ 極めて高い

吹付けアスベスト、保温材、断熱材など広範囲に使用

最優先で調査実施

1975-1995年

★★★★☆ 高い

吹付けは規制されたが、成形板や保温材には使用

高優先度で調査実施

1995-2006年9月

★★★☆☆ 中程度

含有率1%以下に規制されたが、依然として使用

計画的に調査実施

2006年9月以降

★☆☆☆☆ 低い

0.1%超の含有が全面禁止 ただし中古設備・輸入品は要注意

設置証明があれば調査省略可能

 

3.「工作物」と「建築物」の境界線と判別基準

2026年以降、実務現場で最も混乱を招くのが「どちらの有資格者に頼むべきか」という区分です。誤った資格者が調査を行うと、法的な調査不備(無資格調査)とみなされるリスクがあります。
重要ポイント:エレベーターや煙突などは「建築物」と「工作物」が混在するエリアです。境界線を正しく理解し、適切な資格者を手配する必要があります。

 3.1 エレベーター・エスカレーターの境界線

エレベーターは「建物の一部」に見えますが、アスベスト調査においては「建築物」と「工作物」が混在する特殊なエリアです。
建築物調査者の範囲
・昇降路(シャフト)の壁面・天井の吹き付け材
・乗り場(ホール)周辺の壁紙やパテ
・機械室の壁・天井・床の建材
工作物調査者の範囲
・カゴ本体(内装パネル、天井板)
・レール、ワイヤー、駆動装置(モーター)
・制御盤、ブレーキパッド
・内部パッキン、ガスケット類
・油圧配管、電気配線の被覆材
実務対応:全体改修を行う場合は、両方の資格者による調査、あるいは両方の範囲を網羅できる「ダブルライセンス保持者」による調査体制が不可欠です。見積もり段階で調査範囲を明確にしておくことが重要です。

 

 3.2 煙突の設置状況による判断

煙突は設置状況により判断が分かれます。

種類

調査資格

判断基準

建築設備 建築物石綿含有建材調査者 ビルやマンションの屋上に設置され、建物と一体化している排気筒など
工作物 工作物石綿事前調査者 工場敷地内に自立している巨大な独立煙突、プラント直結の排気設備

判断のポイント: 建築基準法上の「建築設備」に該当するかどうか

 

 3.3 空調・配管設備の区分

設備種類

調査資格

具体例

建築設備

石綿含有建材調査者 ビル内の一般的な給排水・空調設備、壁の貫通部パテ、天井裏のダクト
工作物 工作物石綿事前調査者

プラント内の製造用プロセス配管、蒸気タービン直結配管、大型ボイラー本体、中央管理方式の大型チラー

判断のポイント:「建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備」に該当するかどうか

 

 3.4 実務上よくある「グレーゾーン」事例

ケース1:工場建屋内のボイラー
判断:ボイラー本体→工作物、建屋の壁・天井→建築物
ケース2:屋上キュービクル
判断:キュービクル本体(変電設備)→工作物、設置用コンクリート基礎→建築物
ケース3:地下ピット内の配管
判断:製造プロセス配管→工作物、ピットの壁・天井→建築物
結論:迷った場合は、両方の資格者あるいは「ダブルライセンス保持者」に相談するか、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトの事例集を参照してください。

 

4.新資格「工作物石綿事前調査者」とは

工作物の調査には、建築図面とは異なる「設備図面(P&IDや断面図)」を読み解く能力が求められるため、専用の資格が新設されました。
詳細については、以下のサイトをご確認ください。
厚生労働省工作物石綿事前調査者講習
労働政策研究・研修機構(JILPT)

 

5.一般ユーザー・オーナー様向け実践ガイド

工場オーナーや施設管理者様にとって、アスベスト調査は単なる「法的コスト」ではなく、「事業継続(BCP)のための投資」です。

 5.1 施設の徹底的な現状把握と戦略的事前準備

STEP1:所有工作物の完全な棚卸しと分類管理
まず最優先で行うべきは、所有する施設内のすべての工作物を漏れなくリストアップし、リスク度別に分類することです。
・高リスク(1975年以前設置): 熱処理設備、蒸気配管、反応槽、古い煙突など → 最優先で調査
・中リスク(1975-1995年設置): 排気設備、貯蔵設備、電気設備、配管保温材 → 可能性あり
・低〜中リスク(1995-2006年9月設置): 輸入・中古設備、履歴不明設備 → 計画的に調査
STEP2:建設記録と改修履歴の徹底的な発掘作業
設計図書や工事記録は、調査費用を大幅に削減する「隠れた宝」です。竣工図面、設備図面、過去の改修記録があれば、不要な試料採取を避け、調査費用を30~50%削減できる場合があります。

 

 5.2 緊急時対応とBCP(事業継続計画)の観点からの準備

突発的トラブル時の「調査待ち」リスクの回避
最も困るのは、配管の水漏れやボイラー故障などの緊急修理が必要な時です。2026年以降は「まず調査」が原則のため、修理開始まで数週間待たされる可能性があります。

対策:「先行調査」の戦略的実施重要な設備(メインボイラー、老朽化設備、予備機がない設備など)については、事前に「先行調査」を実施しておくことで、緊急時も迅速に修理に着手できます。

 

M&Aや不動産取引における「隠れ債務」対策
設備のアスベスト残存リスクは重大な「隠れ債務」となります。売却側は事前に調査を完了させておくことで、「安心な物件」として差別化し、高値売却につなげることができます。

 

 5.3 費用相場とコスト最適化戦略

調査費用の目安:
・基本調査セット:5~15万円
・試料採取・分析:小規模4-10万円/箇所、大規模50-100万円以上
・工作物特有の追加費用:+20~50%(高所作業、設備停止など)
※上記は参考値です。必ず複数の業者から見積もりを取得してください。
コスト削減の戦略的テクニック:
1.2006年9月1日以降の設置証明: 竣工図などで証明できれば、高額な分析調査を省略可能。
2.「みなし判定」の活用: 撤去前提なら、分析せずに「アスベストあり」として扱う方が安上がりな場合がある。
3.一括分析割引: 複数検体をまとめて依頼。
4.段階的調査: 図面調査→目視→分析と段階を踏む。

 

 5.4 補助金制度の完全活用

国の補助金: 国土交通省「民間建築物吹付けアスベスト対策事業」(最大25万円/棟)
地方自治体の補助金: 川崎市、名古屋市、横浜市、大阪市などで独自制度あり。
多くの自治体で「工事着工前の申請」が条件です。国と自治体の補助金を組み合わせられる場合もあります。

 

 5.5 業者選定と契約管理の実践的ポイント

業者選定時は、資格者の在籍状況、調査実績、分析機関との連携を必ず確認してください。見積書は「基本費用」「分析費用」「付帯費用」が明確に分離されているかチェックしましょう。
契約書には「調査範囲の明確化」「スケジュール管理」「免責条項」などの必須条項を盛り込むことで、後のトラブルを防げます。

 

 5.6 オーナー様が今すぐ実行すべき段階別アクションプラン

Phase 1:準備段階(2026年3月まで) - 特定工作物のリストアップ、図面整理、業者選定、先行調査計画
Phase 2:実行段階(2026年以降) - 工事3ヶ月前に調査完了、見積もり取得、補助金申請、記録保管
Phase 3:継続管理 - データベース化、定期点検連携、設備更新計画統合

 

6.業者様向け対応義務と注意点

プロの事業者にとって、この法改正はコンプライアンスの遵守のみならず、他社と差別化する強力な武器になります。業種別対応義務と注意点を記載します。
不動産会社様
・重要事項説明義務:宅地建物取引業法に基づき、アスベスト情報を購入者に説明
・調査記録の確認:調査結果がある場合は「実施機関・範囲・年月日・使用有無・箇所」を説明
・書面での記載:重要事項説明書への記載と資料添付が推奨されます

 

管理会社様
・管理物件が対象工作物に該当するかの確認
・オーナーへの情報提供と調査手配の支援
・定期点検時のアスベスト含有建材の状態把握

 

リフォーム会社・工務店様
・元請業者としての調査実施義務:2026年1月以降は資格者による調査が必須
・調査結果の発注者への説明責任
・一定規模以上の工事では都道府県知事への報告義務

 

解体業者様
・調査結果に基づく適切な除去・封じ込め作業の実施
・アスベスト専門業者との連携体制構築
・安全な作業環境の確保責任

 

デベロッパー様
・開発物件のアスベスト調査記録の把握
・ 販売時の重要事項説明への反映
・将来のリスク評価とコスト見積もり

 

業者様が今すぐ準備すべきこと
1. 資格者の確保:工作物石綿事前調査者資格を持つ社員の確保または外部委託契約
2. 調査業者との提携:信頼できる調査会社との事前契約締結
3. 社内体制の構築:調査手順のマニュアル化、スタッフ教育の実施
4. 見積り体系の見直し:調査費用を工事見積に組み込む仕組みづくり
5. 文書管理システム:調査結果の記録管理と顧客提供体制

 

7.調査から工事完了までの標準スケジュール

着工直前の依頼では間に合いません。標準スケジュールを参考に、余裕を持った計画を立ててください。

タイミング 実施内容 所要期間

着工3ヶ月前

工事検討・図面収集・業者選定

1~2週間

着工2~2.5ヶ月前

有資格者による調査(書面・現地)

1~2週間

着工1~1.5ヶ月前

試料採取・分析(必要時)

2~3週間

着工1ヶ月前

報告書作成・オーナー説明・除去計画

3~5日

着工14日前まで

行政への電子報告(必須)

1~2日

着工直前

現場掲示・周知・安全教育

1日

工事中・完了後

作業記録作成・保存(3年/40年)

恒久的

 

8.違反事例と罰則のリスク

制度を無視して着工した場合、行政指導なしで刑罰が適用される「直接罰」の対象となります。
主な罰則
石綿障害予防規則違反(事前調査未実施など): 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
大気汚染防止法違反(飛散防止措置違反など): 3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
社会的リスク
罰金だけでなく、企業名の公表によるブランド毀損、公共工事の指名停止、取引停止、金融機関からの融資厳格化など、経営に深刻なダメージを与える可能性があります。
事例の教訓
「コスト削減で分析省略」「うっかり報告忘れ」「下請け任せ」はいずれも重大な違反につながります。違反による損失は、適切な対応コストの数十倍~数百倍に達します。

 

9.現場のグレーゾーンQ&A

家庭用エアコンの交換も工作物の資格が必要?
不要です。

家庭用のルームエアコンや小型給湯器は特定工作物に含まれません。ただし、壁の貫通部パテなどは「建築物」の調査範囲となります。

塗装を塗り替えるだけで調査は必要?
塗料を「削る・剥がす」工程があるなら、義務化の対象です。

古い塗膜(特に鋼構造物)には石綿が含まれている可能性があるため、工作物石綿事前調査者による調査が必須です。上塗りのみの場合は不要ですが、ケレン作業やブラスト処理を伴う場合は必要です。

屋上看板(広告塔)の撤去はどっち?
基本的に「工作物」です。

特に屋上に設置された大型看板や自立型看板の撤去には、工作物調査者の資格が必要です。壁面に直接取り付けられた小型看板は建築物の一部とみなされる場合があります。

2026年以前の着工なら無資格でOK?
2025年12月31日までに着工する工事は、資格者による調査の義務対象外です。

ただし、事前調査そのものは全ての工事で義務付けられています。着工日は「実際に解体・改修作業を開始した日」を指します。

図面に「アスベスト不使用」と書いてあれば調査不要?
図面の記載だけでは不十分です。

図面の日付が2006年9月1日以降か、具体的な材料名が確認できるかなどの裏付けが必要です。記載が曖昧な場合は現地調査が必要です。

アスベスト含有率0.1%以下なら調査不要?
0.1%以下でも調査は必要です。

「含有率0.1%以下」は法規制の対象外という意味であり、調査自体を省略できるわけではありません。調査の結果、0.1%以下と判明して初めて規制対象外となります。

 

10.緊急度別アクションプラン

【即座に確認】超緊急(24時間以内)
対象: 2026年1月以降に着工予定工事がある、工事まで3ヶ月を切っている、緊急修理が必要
工事対象の工作物が17種類に該当するか確認
緊急対応可能な調査業者に連絡(最低3社)
予算の緊急確保

 

【3日以内】高緊急
対象: 着工まで3~6ヶ月、設備更新計画進行中
所有全工作物のリストアップ
1990年代以前の主要設備特定
設計図面・竣工図・台帳の確保
調査業者への見積もり依頼

 

【最終結論】成功するための3つの鍵
1.早期行動:資格者不足により予約困難が予想されるため、今すぐ動くことが重要です。
2.専門家との連携: 信頼できる「工作物石綿事前調査者」を確保し、長期的なパートナーシップを築きましょう。
3.継続的な対応: 法改正情報を常にチェックし、社内体制を定期的に見直すことが長期的な成功につながります。
適切な事前調査と対策により、安全な作業環境と事業の継続性を確保しましょう。
今すぐ行動を開始してください。

 

※当サイトの登録業者には、「ダブルライセンス保持者」(工作物石綿事前調査者+建築物石綿含有建材調査者)が多数在籍しており、万全の体制を整えています。お気軽にお問い合わせください!

 

工作物のアスベスト事前調査義務化

 

 

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