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<大気汚染防止法改正案が6月17日成立>

環境省が提出し国会で審議中だった「大気汚染防止法改正案」が、原案のまま6月17日に成立し、6月21日公布されます。

今回の改正の背景には、以下の2点が挙げられます。

1.アスベスト(石綿)の飛散防止を図るため、建築物の解体等工事に対する規制が講じられていますが、アスベストが飛散する事例や、石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認されています。また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者が十分な対応を取り難いことも問題となっています。

2.アスベスト使用の可能性がある建築物の解体工事は、今後、平成40年頃をピークに全国的に増加すると推計されています。


これらの理由から、アスベスト飛散防止対策の強化を図るため、大気汚染防止法の改正を行うこととなったのです。

これらの点は、当サイトでも再三指摘している事柄であり、以下のページに関連コンテンツを記載していますのでご確認ください。

改正の概要は以下の3点です。

1.石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を、工事施工者から発注者に変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。
→工事発注者がアスベスト解体工事におけるアスベスト飛散防止措置の重要性を認識する必要があります。

2.解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果等の説明を義務付ける。(解体等工事に係る建築物等に石綿が使用されていないことが明らかなものを除く。)
→アスベスト使用有無の事前調査が的確に実施されることが重要です。

3.都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、報告徴収の対象に解体等工事の発注者又は自主施工者を加える。
→立入検査の実施により違法解体をなくすことが目的です。


<関連コンテンツ>

「アスベスト解体3つの注意点」

アスベスト除去と解体工事の注意点①」

アスベスト除去と解体工事の注意点②」

 

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